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規 約 / 細 則
― 規 約 ―
第1章 総 則
第1条
第2条
第3条
本少年軟式野球クラブの名称は『尼崎ライジングサンベースボールクラブ』(以下「本クラブ」という。) と称する。
本クラブは、公益財団法人全日本軟式野球連盟に所属する。
本クラブの事務局は、『兵庫県尼崎市次屋1-1-14』に置く。
第2章 目的および事業
第1条
第2条
軟式野球を通じて、心身の鍛錬と規律を重んずる明朗・活発な社会人としての基礎を養成し、次代を担う少年の健全育成を図ることを目的とする。
前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)クラブの運営およびその維持改善に関すること。
(2)クラブの練習および対外試合の参加に関すること。
(3)その他目的達成に必要と認められる事項に関すること。
第3章 組 織
第1条
第2条
本クラブに次の役員を置く。
代表・副代表、事務局長および監督はじめその他クラブに必要な役員。
本クラブは、上記役員及び代表が認めた必要な監督・コーチ(これら以下「指導者」という。) 、中学生(以下「クラブ員」という。)、およびクラブ員の父母(以下「保護者」という。)で構成する。
第1条
練習は、原則として土曜、日曜、祝祭日、とする。ただし必要に応じて平日も行う場合がある。
第4章 練 習
第5章 事故防止
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
練習、試合、遠征中において事故が生じた場合は、クラブは応急措置を講ずる他は一切の責任を負わない。
クラブ員は、スポーツ団体賠償責任保険に加入する。
指導者、クラブ員、父兄審判員は、スポーツ安全保険に加入する。
事故の補償については、スポーツ団体賠償責任に保険及びスポーツ安全保険によるものとする。また、車両事故については、自動車に関する保険によるものとする。
指導者、クラブ員が一体となり、十分に注意を払い、事故防止の徹底を期する。
第6章 健康管理
第1条
第2条
クラブ員は、身体に変調をきたした時は、速やかに指導者に報告をする。また、指導者は、クラブ員及び保護者にチームドクターを紹介し治療にあたらせる。
指導者は、常にチームドクターと連携を密にし、故障者に対しては、ドクターの指導のもと練習メニューを作成する。
第7章 入退部
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
本クラブに入部を希望する者は、小中学生でクラブの趣旨を理解し所定の入部申込書を提出し、クラブ役員会の承認を得なければならない。
クラブ員として入部を認められた者は、入部金10,000円を納入するものとする。
入部金の未納の者は、正式に入部は認めない。
中途退部をした者は、特に理由のない限り再入部を認めない。
次の事項に該当したときは、クラブ役員会の決議により退部させられることがある。
(1)当クラブの対面を傷つけ、または趣旨に反する行動があったとき。
(2)正当な理由がなく、無断で3回以上練習に参加しなかったとき。
(3)中学校での成績が著しく低下したとき。
(4)2ヵ月以上クラブ費を滞納したとき。
本クラブの退部式は毎年9月度とする。
本クラブから退部を希望する者は、理由書を添付のうえ退部届を提出し、クラブ役員会の承認を得なければならない。
中途退部の場合は、クラブ費の返金はしない。
第8章 会 計
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
本クラブの会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
本クラブに対する納入金は、入部金、協力金、クラブ費、遠征費、合宿費および臨時的必要費用とする。
協力金は、毎年4月に全学年10,000円を納入するものとする。ただし、入部金を納入した年度は免除する。
クラブ費は、月額7,000円とし、毎月第1日曜日までに納入するものとする。
中途退部のクラブ費の返却はしないこととする。
遠征費・合宿費・臨時的必要費用は、その都度の精算により納入しなければならない。
中学3年生のクラブ費は、8月まで納入することとする。
8月以降練習に参加する場合は、クラブ費は、月額5,000円とする。
第9章 運 営
第1条
本クラブの運営費は、入部金、協力金、クラブ費、遠征費、合宿費、寄附金等をもって充てる。
第2条
本クラブ運営については、細則にて定める。
第3条
本クラブの入部金、協力金、クラブ費の変更は、クラブ役員会の決議により変更することができる。
第4条
規約、細則の改正は、クラブ役員会の決議により変更することができる。
附 則
本規約は、令和3年4月1日から施行する。
― 細 則 ―
第1章 指導者
第1条
代表は、副代表・その他チームに必要な指導者等の人選を行い、クラブ役員会の承認を得る。
第2条
代表・副代表・その他チームに必要な役員等は、公益財団法人全日本軟式野球連盟に登録する。
第3条
監督は、コーチを指揮し、クラブ員に野球の基礎と高等技術の習得を指導し、野球を通じて心身の鍛練とスポーツマンシップの理解に努め規律を重んずる明朗・活発な社会人としての基礎を養成し、次代を担う少年の健全育成を図るよう指導する。
第4条
コーチは、絶えず監督と練習計画を組む等、監督をサポートする。
第5条
代表 1名
副代表 1名
事務局長 1名
監督 1名
ヘッドコーチ 1名
その他クラブに必要な役員 若干名
本クラブ役員会は、次の人員をもって構成する。
第2章 選 手
第1条
クラブ員は、公益財団法人日本少年野球連盟に登録する。
第2条
クラブ員は、指導者の指示命令には、従わなければならない。
第3条
クラブ員の信条は、団結・規律・忍耐を旨とし次の事項に徹する。
(1)練習・試合には、<do the best>最善を尽くして、正々堂々とプレイする。
(2)上級生は下級生に対して親切であり、下級生は上級生を尊敬しすべて仲良くする。
(3)一生懸命勉強するとともに、健康にも留意する。
第4条
クラブ員は、クラブの行事に欠席する場合は急を要するほかは、事前に必ず監督に届け出ること。
第5条
進路について高校側から勧誘を受けた場合は、必ず父兄へ報告し本クラブ役員と相談し進める。
第6条
進路指導は、各学年毎年4月に行う。但し3年生については、2年生の9月から必要に応じて随時行う。
第3章 保護者会
第1条
保護者会は、在籍選手の保護者をもって構成し、保護者会には次の役員を選出する。
保護者会長 1名
保護者会副会長(各学年) 1名
書記 1名
会計 1名
会計監査 2名
父兄審判員(各学年) 1名
第2条
保護者会長及び副会長は、クラブ役員会により選出し、保護者会役員は、クラブ役員と保護者会長が協議選出する。任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
第3条
保護者会役員の任期は、8月末とする。
第4章 OB会
第1条
OB会は、当クラブの卒部員をもって構成し、OB会には、次の役員を選出する。
OB会長 1名
第2条
OB会長は、クラブ役員会により選出し、その他のOB会役員の選出は、OB会長に一任し総会において承認を得る。
総会は、役員及び保護者の出席者の3/2をもって構成する。
第5章 総 会
第1条
本クラブは、毎年1回定期総会を開くこととし、代表が召集し副代表が議長となる。ただし、必要があるときは役員会承認のもと、臨時総会を開くことがある。
第2条
附 則
本細則は、令和2年4月1日から施行する。
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